ポイント)
(例)38度以上の熱が続く 下痢や嘔吐が3回以上ある 容体が悪く集団生活が難しい など
お迎えまで時間がかかる場合、突発病児ケアサービスや、別冊パンフレット病児病後児保育がご利用できます。
2つの違いや詳細は説明書の最後の方にある、「突発病児ケアサービス・保育から病児保育への移動サービス」をごらんください。
どちらも同意確認書が必要です。 同意書提出
原則としてお薬はおあずかりしませんが、どうしても薬の必要がある場合は、お子様の健康管理は保護者様の責任のもとにあると確認いただき与薬します。確認のための与薬依頼書の提出が必要です。
注意事項
発症防止や子どもの早期回復を目的に、①、②の感染症は登園許可書が必要です。
① 学校保健安全法第1~3種の感染症により許可書が必要な感染症
感染症名 |
登園のめやす |
麻疹 |
解熱後3日を経過してから |
風疹 |
発疹が消失してから |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺の腫れが消えてから |
水痘 |
全ての発疹がかさぶたになってから |
咽頭結膜熱 |
主な症状が消え、2日経過してから。 |
インフルエンザ |
症状が治まった日から5日以内に症状がなくなった場合は、症状から始まった日から7日目まで。5日以内に解熱した場合は解熱後3日を経過するまで。(最低5日) |
百日咳 |
特有の咳が消え、全身状態が良好であること |
結核 |
感染のおそれがなくなってから。 |
腸管出血性大腸菌感染症 |
症状がおさまり、かつ、薬の治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの |
流行性角結膜炎 |
結膜炎の症状が消失してから |
髄膜炎菌性髄膜炎 エボラ熱、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、など・・・➡ 治癒するまで |
② 園生活上、登園許可書が必要であるとする感染症
感染症名 |
登園のめやす |
溶連菌感染症 |
薬内服後24~48時間経過していること |
手足口病 |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ |
|
マイコプラズマ肺炎 |
発熱や激しい咳が治まっていること |
クループ症候群 |
咳の症状がなくなり、全身状態がよいこと |
RSウイルス感染症 |
呼吸器症状がなくなり、全身状態がよいこと |
ノロ・ロタ (ウイルス性胃腸炎) |
嘔吐・下痢の症状がおさまり、普段の食事がとれること。 |
ボストン発疹症 |
熱や発疹が治まっていること |
伝染性紅斑(リンゴ病) |
全身状態がよいこと。 |
③許可書は不要だが、主な症状が治まってからの登園をお願いしている感染症
感染症名 |
登園のめやす |
胃腸炎(感染性含む) |
下痢・嘔吐症状がおさまっていること。 |
とびひ(伝染性膿痂疹) |
患部が乾燥していること |
水いぼ(伝染性軟属腫) |
掻きこわしていないこと |
突発性発疹 |
発疹がおさまっていること。 |
頭じらみ |
シャンプーの駆除を開始し、卵もないこと。再度発見された場合は自宅療養依頼の場合も有 |
ポイント)